賃貸物件で一人暮らしをしていると、壁にカレンダーやポスター、時間割などを掲示したくなることがあります。
その際に気になるのが、画鋲やピンを使用してもよいのか、退去時に修繕費を請求されるのかという点です。
一般的に、ポスターやカレンダーを掲示するために使用した画鋲・ピンの小さな穴は、通常損耗として貸主負担になることがあります。一方、釘・ネジによる大きな穴や、下地ボードの張り替えが必要な損傷は、入居者負担になる可能性があります。
ただし、「画鋲なら必ず貸主負担」「釘なら必ず入居者負担」と機械的に決まるわけではありません。穴の大きさや深さ、数、使用目的、賃貸借契約書の内容などを踏まえて判断されます。
この記事では、画鋲・釘・ネジによる壁の穴について、退去時の負担区分や修繕範囲、自分で補修するときの注意点を解説します。
画鋲・釘・ネジの穴は原状回復の対象になる?
賃貸物件の原状回復は、入居時とまったく同じ状態に戻すことではありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を、入居者の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使い方によって生じた損傷を復旧することと整理しています。
通常の使用による損耗や経年変化の修繕費は、原則として貸主側の負担です。
壁の穴についても、次のような点から負担区分を判断します。
- 画鋲、ピン、釘、ネジのどれを使用したか
- 穴の大きさや深さ
- 穴の数と範囲
- 下地ボードまで傷ついているか
- 何を取り付けるために使用したか
- 賃貸借契約書に使用上の制限があるか
- 入居前からあった穴か
- 管理会社や貸主の承諾を得ていたか
例えば、カレンダーを掲示するために画鋲を1~2本使用した場合と、壁掛け棚を取り付けるために太いネジを複数本打ち込んだ場合では、修繕の内容が異なります。
原状回復の基本的な考え方は、次の記事で詳しく解説しています。
▶【関連記事】原状回復ガイドラインとは?学生にも分かりやすく解説
画鋲の穴と釘・ネジの穴の違い
国土交通省のガイドラインでは、ポスターやカレンダーなどの掲示は通常の生活で行われる範囲とされ、そのために使用した画鋲・ピンの穴は通常損耗と考えられています。
一方、重量物を掲示するために開けた釘・ネジの穴で、下地ボードの張り替えが必要な程度のものは、通常の使用を超える損傷として入居者負担になることがあります。

| 壁の状態 | 負担の一般的な考え方 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 画鋲や細いピンによる小さな穴 | 貸主負担になることが多い | 下地ボードの張り替えが不要か |
| 多数の画鋲を集中して使用した穴 | 個別判断 | 数、範囲、壁紙の破れ |
| 釘やネジによる大きな穴 | 入居者負担になりやすい | 穴の深さと使用目的 |
| アンカーを使用した穴 | 入居者負担になりやすい | 下地補修の必要性 |
| 入居前からあった穴 | 貸主負担になる可能性が高い | 入居時の写真や確認書 |
| 貸主の承諾を得て設置したもの | 承諾内容によって判断 | 原状回復条件を確認 |
画鋲やピンによる小さな穴
カレンダー、ポスター、時間割、写真などを掲示するために使用した画鋲や細いピンの小さな穴は、通常損耗として貸主負担になることがあります。
東北大学生の一人暮らしでは、次のようなものを壁に掲示することが考えられます。
- 大学の時間割
- 学事カレンダー
- ごみ収集日の一覧
- サークルや研究室の予定表
- 軽いポスターや写真
- 小さなカレンダー
このような軽量物を一般的な画鋲やピンで掲示し、下地ボードの張り替えが不要な程度であれば、入居者負担にならない可能性があります。
ただし、同じ場所に何度も刺し直したり、壁一面に多数の穴を開けたりした場合は、通常の使用範囲を超えていると判断されることがあります。
また、賃貸借契約書や入居時の注意事項に、画鋲やピンの使用を制限する記載がないか確認しておきましょう。
釘やネジによる大きな穴
釘やネジは画鋲よりも太く、深い穴が残りやすいため、入居者負担になる可能性が高くなります。
特に、次のようなものを取り付けた場合は注意が必要です。
- 壁掛け棚
- 大型の鏡
- 重い額縁
- 壁掛けテレビ
- ホワイトボード
- 有孔ボード
- ギターなどの壁掛け器具
- 重量のある時計
これらを固定するために釘やネジを使用すると、壁紙だけでなく、その内側にある下地ボードまで損傷することがあります。
軽い物であっても、賃貸住宅の壁へ釘やネジを使用する前に、管理会社や貸主へ確認する方法が安心です。
下地ボードまで傷ついた場合
賃貸住宅の壁は、壁紙の内側に石膏ボードなどの下地材が使われていることがあります。
画鋲による表面的な小さな穴であれば、下地ボードの張り替えまでは必要ないことが多いでしょう。一方、太いネジ、釘、ボードアンカーなどを使用すると、下地材に大きな穴が残る場合があります。

下地ボードまで損傷すると、次のような工事が必要になる可能性があります。
- 穴の充填や下地補修
- 石膏ボードの部分的な交換
- 補修した部分の壁紙張り替え
- 状況によっては傷のある面の壁紙張り替え
この場合、壁紙だけの修繕と比べて施工内容が増えます。
壁紙には経過年数を考慮する考え方がありますが、下地ボードの補修費や施工費まで、壁紙と同じ計算になるとは限りません。「壁紙が6年以上経過しているから請求は必ずゼロになる」とは判断しないようにしましょう。
入居者負担になる可能性があるケース
次のような壁の穴や傷は、入居者負担になる可能性があります。
- 釘やネジで大きな穴を開けた
- 壁掛け棚や大型の鏡を無断で取り付けた
- ボードアンカーを使用した
- 下地ボードの交換が必要な損傷を与えた
- 画鋲を同じ場所へ何度も刺し直した
- 壁一面に多数の画鋲やピンを使用した
- ピンを抜くときに壁紙を破いた
- 粘着フックを剝がして壁紙を破損した
- 契約で禁止されている方法を使用した
- 自分で補修して傷や汚れを広げた
穴の種類だけでなく、修繕が必要になった原因や使用方法も確認されます。
例えば、通常の画鋲による小さな穴であっても、非常に多くの穴が集中している場合や、壁紙が大きく破れている場合は、通常損耗とは認められない可能性があります。
また、「穴を開けないタイプ」と表示された粘着フックでも、剝がすときに壁紙の表面をはがしたり、接着剤の跡を残したりすることがあります。穴が開かなければ必ず安全というわけではありません。
貸主負担になる可能性があるケース
次のようなケースは、貸主負担になる可能性があります。
- ポスターやカレンダーを掲示するための一般的な画鋲・ピンの小さな穴
- 下地ボードの張り替えが不要な程度の穴
- 入居前からあった画鋲・釘・ネジの穴
- 日照によって生じたポスター周辺の自然な色の差
- 貸主や管理会社が設置した器具の穴
- 貸主の承諾を得て設置し、原状回復不要と確認していたもの
- 次の入居者を確保するためだけに行う壁全体の化粧直し
国土交通省のガイドラインでは、ポスターなどを貼ったことで生じる壁紙の自然な変色も、主に日照によるものとして通常損耗に整理されています。
ただし、テープや接着剤による変色、壁紙の剝がれ、粘着物を長期間放置した汚れなどは、自然な日焼けとは区別して判断されます。
通常損耗の具体例については、次の記事も参考にしてください。
▶【関連記事】賃貸の通常損耗とは?学生が負担しなくてよい傷・汚れを具体例で解説
退去前に自分で補修してもよい?
画鋲や釘の穴を見つけても、退去前に自己判断で補修するのはおすすめできません。
市販の穴埋め材や補修剤を使用すると、一時的に穴が見えにくくなることがあります。しかし、壁紙と色が合わなかったり、補修剤が周囲へ広がったりすると、かえって修繕範囲が大きくなる可能性があります。
特に、次のような補修は避けましょう。
- 歯磨き粉など本来の用途が異なるものを詰める
- 壁紙と異なる色の補修剤を塗る
- 穴の周囲を削る
- 壁紙の上から塗装する
- 別の壁紙を無断で貼る
- 下地ボードを自己判断で切り取る
- 穴を隠すためにシールやテープを貼る
画鋲や釘など、自分で取り付けた物は、壁紙を破かないように慎重に取り外します。その後は穴の状態を写真に残し、必要に応じて管理会社へ補修方法を確認しましょう。
管理会社から補修方法について具体的な指示があった場合は、その内容をメールなどで残しておくと安心です。
壁を傷つけにくい掲示方法を選ぶ
賃貸住宅でポスターやカレンダーを掲示するときは、壁へ大きな穴を開けない方法を選びましょう。
細いピンを使用した賃貸住宅向けのフックや、床と天井で支える突っ張り式の収納であれば、釘やネジを使用せずに掲示できる商品があります。
ただし、「賃貸住宅向け」「跡が残りにくい」と表示された商品でも、壁紙や下地の種類によっては、穴、剝がれ、変色などが生じることがあります。
使用前に次の点を確認してください。
- 賃貸借契約書で使用が禁止されていないか
- 商品が使用する壁材に対応しているか
- 取り付ける物の重さが耐荷重以内か
- 取り外すときに壁紙を傷めないか
- 管理会社や貸主への確認が必要ではないか
特に重い鏡、棚、テレビなどは、賃貸住宅向けのフックだけで取り付けず、管理会社へ相談しましょう。
壁へ釘やネジを使用したくない場合は、賃貸住宅向けの細いピンや、壁に固定しない突っ張り式の商品も選択肢になります。
壁の穴について確認しておきたいこと
退去時のトラブルを防ぐためには、入居時から壁の状態を記録し、契約内容や請求範囲を確認することが重要です。

入居時と退去前の写真を残す
入居時に壁の傷や穴を見つけた場合は、写真を撮って管理会社へ報告します。
撮影するときは、次の2種類の写真を残しましょう。
- 壁のどの位置にあるか分かる全体写真
- 穴の大きさや状態が分かる接写写真
穴の近くに定規などを置いて撮影すると、大きさを確認しやすくなります。
退去前にも同じ場所を撮影しておけば、入居前からあった穴か、入居中に生じた穴かを比較できます。撮影日が分かる状態でデータを保存し、管理会社へ送ったメールも残しておきましょう。
国土交通省も、入居時と退去時に物件の状態を確認し、写真などを利用して記録することがトラブル防止に有効と案内しています。
賃貸借契約書を確認する
賃貸借契約書や入居時の注意事項に、壁への掲示物について記載がないか確認します。
特に確認したいのは、次の項目です。
- 画鋲やピンの使用が認められているか
- 釘やネジの使用が禁止されているか
- 壁への器具の取り付けに承諾が必要か
- 退去時の原状回復に関する特約があるか
- 指定された取り付け方法があるか
地震対策として家具を壁へ固定したい場合も、無断でネジを使用せず、管理会社へ相談しましょう。
家具転倒防止の必要性があっても、設置場所や固定方法によって原状回復の扱いが異なります。突っ張り式や粘着式など、壁へ大きな穴を開けない方法を含めて検討することが大切です。
請求内容と修繕範囲を確認する
壁の穴について修繕費を請求された場合は、次の項目を確認します。
- 修繕対象となる穴の場所
- 穴の大きさと数
- 壁紙だけの損傷か
- 下地ボードまで傷ついているか
- 必要とされる工事内容
- 壁紙の張り替え面積
- 材料費・施工費・下地補修費の内訳
- 壁紙が施工されてからの経過年数
- 賃貸借契約書や特約との関係
国土交通省のガイドラインでは、入居者に原状回復義務がある場合でも、補修は可能な限り損傷部分に限定し、最低限の施工単位を基本としています。
壁紙については、損傷箇所を含む一面分までの張り替え費用が入居者負担となる場合がありますが、当然に部屋全体の張り替え費用を負担するとは限りません。
修繕費の具体的な金額は、穴の状態、壁紙や下地の種類、施工範囲、地域、依頼する業者などによって異なります。「壁穴補修費一式」とだけ記載されている場合は、管理会社や貸主へ詳しい内訳を確認しましょう。
壁紙の修繕範囲や経過年数については、次の記事で詳しく解説しています。
▶【関連記事】賃貸の壁紙の傷・汚れは誰が負担する?退去時の原状回復費用を解説
よくある質問
Q、画鋲を1本使用しただけでも修繕費を請求されますか?
ポスターやカレンダーを掲示するために使用した一般的な画鋲の小さな穴で、下地ボードの張り替えが不要な程度であれば、通常損耗として貸主負担になることがあります。
ただし、賃貸借契約書の内容や穴の状態によって判断は異なります。
Q、画鋲の穴が多数ある場合はどうなりますか?
画鋲であっても、同じ場所に何度も刺した場合や、壁一面に多数の穴を開けた場合は、通常の使用を超えると判断される可能性があります。
穴の数だけでなく、範囲、壁紙の破れ、下地の損傷なども確認されます。
Q、壁掛け時計をネジで取り付けても大丈夫ですか?
壁掛け時計が重く、ネジやアンカーを使用する場合は、下地ボードまで傷つける可能性があります。取り付ける前に管理会社や貸主へ確認しましょう。
軽い時計であっても、使用する器具が壁材に適しているか確認する必要があります。
Q、地震対策の家具固定なら入居者負担になりませんか?
地震対策を目的とした固定であっても、無断で釘やネジを使用すると、退去時に修繕費を請求される可能性があります。
管理会社へ相談し、固定方法や設置場所、退去時の取り扱いについて承諾を得ておくことが大切です。
Q、粘着フックなら壁を傷つけませんか?
粘着フックは穴が開かない一方、剝がすときに壁紙の表面を傷めたり、粘着剤や変色が残ったりすることがあります。
賃貸住宅の壁紙に対応した製品か確認し、目立たない場所で状態を確かめてから使用しましょう。
Q、6年以上住んでいれば壁の穴の修繕費はかかりませんか?
壁紙は経過年数を考慮して負担割合を計算することがありますが、6年以上住めば、すべての修繕費が自動的にゼロになるわけではありません。
下地ボードの補修費や施工費、通常の使用を超える損傷などは、壁紙とは別に判断される場合があります。
まとめ
賃貸住宅の画鋲・釘・ネジの穴は、穴の大きさや深さ、使用目的、下地ボードの損傷、契約内容などによって負担区分が異なります。
ポスターやカレンダーを掲示するために使用した画鋲・ピンの小さな穴は、通常損耗として貸主負担になることがあります。
一方、重量物を取り付けるための釘・ネジ・アンカーによる穴や、下地ボードの張り替えが必要な損傷は、入居者負担になる可能性があります。
退去時には、次の順番で確認しましょう。
- 穴の大きさ・深さ・数を確認する
- 入居時と退去前の写真を比較する
- 賃貸借契約書や特約を確認する
- 壁紙だけか、下地まで傷ついているか確認する
- 修繕範囲と費用の内訳を確認する
- 疑問があれば管理会社や貸主へ説明を求める
退去直前に自己判断で穴を埋めると、かえって修繕範囲を広げることがあります。穴が気になる場合は、補修前に管理会社へ相談しましょう。

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