賃貸物件から退去するとき、敷金精算書や請求書に「ハウスクリーニング代」と記載されていることがあります。
入居者の中には、「退去前に掃除をしたのに、なぜクリーニング代を支払うの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
一般的な原状回復の考え方では、入居者が通常必要とされる清掃を行っている場合、次の入居者を迎えるための専門業者によるハウスクリーニング代は、原則として貸主側の負担とされています。
ただし、賃貸借契約書に有効なクリーニング特約がある場合や、入居者が清掃を怠って通常の清掃では落とせない汚れ・臭いを残した場合は、入居者負担になることがあります。
この記事では、ハウスクリーニング代の基本的な負担区分、クリーニング特約の確認方法、退去前に掃除しておきたい場所について解説します。
ハウスクリーニング代とは
ハウスクリーニング代とは、賃貸物件の退去後に専門業者が室内を清掃する費用です。
一般的には、次のような作業が含まれます。
- 床の掃除機がけや拭き掃除
- キッチンやレンジ回りの清掃
- 浴室・洗面台・トイレの清掃
- 窓ガラスやサッシの清掃
- 建具や収納内部の拭き掃除
- 室内に残ったほこりや軽い汚れの除去
ただし、実際の作業範囲は物件や管理会社、清掃業者によって異なります。
エアコン内部洗浄、消毒、ワックスがけ、強い油汚れやカビの除去、ペット・喫煙による消臭作業などが、通常のハウスクリーニングとは別料金になっている場合もあります。
請求書に「ハウスクリーニング代一式」とだけ記載されている場合は、どのような作業が含まれているのか確認しましょう。
ハウスクリーニング代は貸主と入居者のどちらが負担する?
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居者が通常の清掃を行っている場合、次の入居者を確保するために実施する専門業者による全体のハウスクリーニングは、貸主負担とすることが妥当とされています。

ここでいう通常の清掃には、次のようなものが挙げられています。
- ごみの撤去
- 掃き掃除
- 拭き掃除
- 水回りの清掃
- 換気扇やレンジ回りの油汚れの除去
一方、日常的な清掃をほとんど行わず、通常使用の範囲を超える汚れや臭いを残した場合は、入居者負担になる可能性があります。
さらに、実際の賃貸契約では、「退去時のハウスクリーニング代は入居者が負担する」と定めた特約が設けられていることも少なくありません。
そのため、負担区分は次の順番で確認することが大切です。
- 賃貸借契約書にクリーニング特約があるか
- 特約の金額や計算方法が明確か
- 通常の清掃を行っていたか
- 通常清掃では落とせない汚れや臭いがあるか
- 請求額と作業内容が一致しているか
原状回復の基本的な考え方については、次の記事で詳しく解説しています。
契約書にクリーニング特約がある場合
賃貸借契約書にクリーニング特約がある場合は、入居者が通常の掃除をしていても、特約に基づいてハウスクリーニング代を負担することがあります。
ただし、契約書に「クリーニング代は入居者負担」と書かれていれば、どのような内容でも当然に認められるとは限りません。
国土交通省のガイドラインでは、通常の原状回復義務を超える特別な負担を入居者へ求める特約について、次の点が重要とされています。
- 特約に必要性と客観的・合理的な理由があること
- 入居者が通常の原状回復義務を超える負担だと認識していること
- 入居者が特約による負担に合意していること
契約書では、次の項目を確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 負担する人 | 入居者負担と明記されているか |
| 金額 | 定額か、面積や間取りによる計算か |
| 消費税 | 税込み・税別のどちらか |
| 作業範囲 | 室内全体か、特定の場所だけか |
| 別料金 | エアコン、消毒、ワックス、消臭などが別か |
| 追加費用 | 著しい汚れがある場合の扱い |
| 支払い方法 | 敷金から控除するのか、退去後に請求するのか |

例えば、「退去時クリーニング費用として○円を入居者が負担する」と具体的に記載され、契約時に説明を受けて合意している場合は、特約に基づく請求が認められる可能性があります。
一方、「退去時の費用はすべて入居者負担」といった曖昧な記載だけの場合は、負担する範囲や金額について確認が必要です。
国土交通省も、将来入居者が負担する費用について、単価などを明示することが紛争防止につながるとしています。
入居者負担になりやすいケース
クリーニング特約がない場合でも、入居者の清掃不足や通常の使用を超える汚れがあると、追加清掃費用を請求される可能性があります。
清掃をほとんどしていない
入居中や退去前に清掃をほとんど行わず、室内に大量のごみ、ほこり、汚れなどが残っている場合は、入居者負担になりやすいでしょう。
特に次のような状態は注意が必要です。
- 室内にごみや不用品を残している
- 床に大量のほこりや髪の毛が残っている
- 収納内に私物や汚れが残っている
- 冷蔵庫や洗濯機の跡を清掃していない
- ベランダや玄関にごみを放置している
ハウスクリーニング代を負担する特約がある場合でも、ごみや不用品の撤去費用まで含まれているとは限りません。
卒業や引越しで大量の不用品が出る場合は、退去日から逆算して早めに処分しましょう。
▶東北大学生の退去前に不用品はどう処分する?仙台市の粗大ごみ・家電処分方法
油汚れやカビを放置した
キッチンの油汚れや浴室のカビは、日常的な清掃によって一定程度防ぐことができます。
次のような汚れを長期間放置していた場合は、入居者の手入れ不足として追加費用を請求される可能性があります。
- ガスコンロやIH周辺に固着した油汚れ
- レンジフードや換気扇にたまった油やすす
- 浴室や洗面所に広がったカビ
- トイレの著しい水垢や尿石
- 結露を放置したことで広がったカビ
- 排水口の清掃不足による汚れや臭い
国土交通省のガイドラインでも、風呂、トイレ、洗面台の水垢・カビや、ガスコンロ置き場、換気扇などの油汚れについて、清掃・手入れを怠った結果であれば入居者負担になることがあると整理されています。
カビや油汚れは、時間がたつほど落としにくくなります。退去直前にまとめて掃除するのではなく、入居中から定期的に清掃することが大切です。
ペットや喫煙による汚れ・臭いがある
ペットの飼育や室内喫煙によって、通常の清掃だけでは取り除けない汚れ・臭いが残っている場合は、入居者負担になる可能性があります。
例えば、次のような作業が必要になることがあります。
- 専門業者による消臭作業
- 壁・床・建具の特別清掃
- ペットの毛や排泄物による汚れの除去
- ヤニ汚れのクリーニング
- 壁紙や床材の張り替え
契約でペット飼育や喫煙が認められていた場合でも、汚れや臭いの除去費用まで当然に貸主負担になるわけではありません。
また、ペット禁止・喫煙禁止の物件で違反していた場合は、用法違反として判断される可能性もあります。
通常の清掃で済む場合の考え方
入居者が通常必要とされる清掃を行い、故意・過失による著しい汚れや臭いがない場合、次の入居者を迎えるために実施する専門的なハウスクリーニングは、原則として貸主側の維持管理に含まれると考えられます。
ただし、クリーニング特約が有効に成立している場合は、室内をきれいに掃除していても、特約で定められた費用を負担することがあります。
つまり、退去前の掃除には次の2つの意味があります。
- 通常の清掃義務を果たす
- 清掃不足による追加費用を防ぐ
「どうせクリーニング代を支払うから掃除しなくてよい」という考え方は適切ではありません。
クリーニング特約で定められた費用と、清掃不足による追加作業の費用は、別に扱われる可能性があるためです。
一方で、専門業者と同じ水準まで清掃したり、新品同様の状態まで戻したりする必要があるとは限りません。通常の生活で行う掃除を丁寧に実施することが基本です。
退去前に自分で掃除すべき場所
退去前は、次の場所を優先して掃除しましょう。

キッチン
- コンロやIH周辺の油汚れを拭く
- レンジフードや換気扇の表面を清掃する
- シンクの水垢やごみを取り除く
- 排水口のごみやぬめりを除去する
- 冷蔵庫を移動した後の床を清掃する
浴室・洗面所・トイレ
- 浴室の髪の毛や石けんかすを取り除く
- 排水口を清掃する
- カビや水垢を無理のない範囲で落とす
- 洗面台や鏡を拭く
- トイレの便器や床を清掃する
- 洗濯機を移動した後の防水パンを確認する
居室・収納
- 床に掃除機をかけて拭き掃除をする
- 壁や巾木のほこりを取り除く
- 収納内の私物をすべて撤去する
- 机やベッドを置いていた場所を清掃する
- シールやテープを無理のない範囲で取り除く
玄関・ベランダ
- 玄関の砂やほこりを掃く
- 靴箱の中を空にして拭く
- ベランダのごみや私物を撤去する
- 排水口をふさぐ落ち葉やごみを取り除く
洗剤を使用するときは、製品の注意事項を確認してください。酸性洗剤と塩素系洗剤など、混ぜると危険な洗剤を同時に使用してはいけません。
また、強くこすって設備を傷つけたり、壁紙や床材を変色させたりすると、別の修繕費が発生する可能性があります。落ちない汚れを無理に削ったり、市販薬剤を大量に使用したりせず、管理会社へ相談しましょう。
クリーニング代が高いと感じたときの確認方法
ハウスクリーニング代が高いと感じても、すぐに「支払う必要がない」と決めつけるのではなく、次の順番で確認しましょう。
1.賃貸借契約書と特約を確認する
まず、契約書、重要事項説明書、入居時の説明資料などを見直します。
次の点を確認してください。
- クリーニング特約があるか
- 金額や計算方法が明記されているか
- 税込み・税別のどちらか
- エアコン洗浄などが別料金か
- 汚れが著しい場合の追加費用が記載されているか
2.請求書の内訳を確認する
請求書や敷金精算書に、次の内容が記載されているか確認します。
- ハウスクリーニングの対象範囲
- 基本料金
- 追加清掃の場所と理由
- 消臭・消毒などの作業内容
- エアコン清掃の台数
- 消費税
- 敷金から控除される金額
ハウスクリーニングは作業に対する費用なので、壁紙や設備のように経過年数によって負担割合を減らす考え方は、原則としてなじみません。
そのため、経過年数よりも「誰が負担する作業なのか」「特約に含まれているか」「実際に必要な作業か」を確認することが重要です。
3.通常分と追加分を分けて確認する
定額のクリーニング特約がある場合でも、請求額に追加清掃費用が含まれていることがあります。
- 特約に基づく基本クリーニング代
- 清掃不足による追加作業
- ペットや喫煙による消臭
- ごみや残置物の撤去
- 設備の修繕・交換
これらが混在していないか確認しましょう。
4.管理会社や貸主へ説明を求める
疑問がある場合は、電話だけでなくメールなど記録が残る方法で、次の点を質問します。
退去時のハウスクリーニング代について、契約書の該当箇所、作業内容、基本料金と追加費用の内訳をご説明いただけますでしょうか。
最初から請求を拒否するのではなく、契約内容と実際の作業内容を整理して説明を求めることが大切です。
▶賃貸の退去費用が高いと感じたら?請求内容の確認方法と相談先
東北大学生が退去前に確認したいポイント
東北大学生の退去は、卒業や大学院進学、キャンパス変更、就職などに伴い、2月から3月へ集中しやすい傾向があります。
退去直前に慌てないよう、次の点を確認しましょう。
- 退去日の2~4週間前から少しずつ掃除する
- クリーニング特約の金額を契約書で確認する
- 冷蔵庫や洗濯機を動かした後の床・防水パンを清掃する
- 机やベッドを置いていた場所を確認する
- 浴室、トイレ、キッチンの汚れを早めに落とす
- 粗大ごみや家電を室内に残さない
- 清掃後の室内を写真で記録する
- 退去立会い前に鍵や備品をそろえる
特に3月は、引越し、不用品処分、ライフライン停止などの手続きが重なります。退去日の前日にすべて掃除しようとせず、キッチン、浴室、収納などを順番に進める方法がおすすめです。
清掃後は、各部屋の全体写真と、水回りや床などの接写写真を残しておきましょう。
よくある質問
Q、退去前に掃除をすればクリーニング代は支払わなくてよいですか?
クリーニング特約がなければ、通常の清掃を行っていることが貸主・入居者の負担を判断する材料になります。
一方、有効なクリーニング特約がある場合は、掃除をしていても特約で定められた費用を負担することがあります。
Q、クリーニング代を支払うなら掃除をしなくてもよいですか?
掃除をしなくてよいわけではありません。
特約のクリーニング代とは別に、ごみの撤去や著しい油汚れ・カビなどの追加清掃費用を請求される可能性があります。
Q、敷金がない物件でもクリーニング代はかかりますか?
敷金の有無とクリーニング代の負担は別の問題です。
敷金がない物件でも、クリーニング特約や清掃不足による原状回復義務があれば、退去後に請求されることがあります。
Q、自分で清掃業者を手配してもよいですか?
管理会社や貸主の承諾なく清掃業者を手配しても、契約上のクリーニング費用が免除されるとは限りません。
専門業者へ依頼する前に、管理会社へ確認してください。
Q、エアコンクリーニング代は室内清掃に含まれますか?
契約や作業内容によって異なります。
通常のハウスクリーニングとは別に、エアコン内部洗浄費用が定められている場合があるため、契約書と請求書を確認しましょう。
Q、長期間住んでいればクリーニング代は安くなりますか?
ハウスクリーニングは作業費用であるため、設備や壁紙のように経過年数によって負担割合を減らす考え方は、原則として適用されません。
ただし、入居者が負担する根拠となる特約や汚れの状態、作業内容は確認する必要があります。
Q、特約に金額が書かれていない場合はどうすればよいですか?
管理会社や貸主へ、金額の計算方法、対象範囲、契約時の説明内容について確認しましょう。
特約が曖昧だから直ちに無効とは断定できませんが、入居者がどの程度の負担を負うのか明確に合意されていたかが重要です。
まとめ
賃貸物件のハウスクリーニング代は、原則的な負担区分だけでなく、賃貸借契約書の特約や実際の清掃状況によって判断されます。
入居者が通常の清掃を行っている場合、次の入居者を迎えるための専門業者による全体清掃は、原則として貸主負担と考えられます。
一方、次のような場合は入居者負担になる可能性があります。
- 具体的なクリーニング特約に合意している
- 日常的な清掃をほとんどしていない
- 油汚れ、水垢、カビなどを長期間放置した
- ペットや喫煙による汚れ・臭いが残っている
- ごみや不用品を室内に残した
退去前は、次の順番で確認しましょう。
- 契約書のクリーニング特約を確認する
- キッチンや水回りを中心に通常の清掃を行う
- ごみや私物をすべて撤去する
- 清掃後の室内を写真で記録する
- 請求書の作業内容と内訳を確認する
- 疑問があれば管理会社や貸主へ説明を求める
「特約があるから仕方がない」「掃除をしたから支払わなくてよい」と一方的に判断せず、契約内容・室内の状態・請求の内訳を照らし合わせることが大切です。

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